一般教育訓練給付制度

6つのコースに該当する方は、一般教育訓練給付制度がご利用できます。

1. 大型一種免許Aコース(第一種中型8t限定MT免許を所持されている方)
2. 大型一種免許Bコース(準中型5t限定MT免許を所持されている方)
3. 大型二種免許Aコース(第一種中型8t限定MT免許を所持されている方)

4. 大型二種免許Bコース(第一種大型免許を所持されている方)
5. 中型一種免許Aコース(準中型5t限定MT免許を所持されている方)
6. 普通二種MT免許Aコース(中型8t限定MT免許を所持されている方)

一般教育訓練給付金

受給対象となる方

(1)雇用保険の一般被保険者
受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者であるもののうち、支給要件期間が3年以上あること、ただし初めて一般教育訓練給付金を受けようとする場合については、支給要件期間が1年以上あれば要件を満たします。

(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始年月日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上あれば要件を満たします。ただし初めて一般教育訓練給付金を受けようとする場合については、支給要件期間が1年以上あれば要件を満たします。なお一般教育訓練給付金を受給したことにより、失業時の基本手当受給の算定基礎期間に影響することはありません。

一般教育訓練給付制度を利用する場合の流れ

入校前にすること

「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、
氏名・住所が確認できる書類(免許証)を添付し、一般教育訓練給付金の受給資格の確認を行なってください。

教習開始

教習修了

卒業後にすること

■一般教育訓練給付金の受給準備

ご本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の資料を提出して頂きます。
※教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請を行なってください。これを過ぎると申請を受付けてもらえません。
(1)教育訓練給付金支給申請書
教育訓練講座受講終了後に当校で配布します。
(2)教育訓練修了証明書
当校の修了認定基準(卒業検定合格)に基づいて発行します。
(3)領収書
当校が受講者ご本人が支払った教育訓練経費に対し発行します。なお、ローンによるお支払いの場合は、ローン契約証明書が発行されます。
(4)ご本人・住居等の確認書類
運転免許証(コピー不可)
(5)雇用保険被保険者証