6つのコースに該当する方は、一般教育訓練給付制度がご利用できます。
1. 大型一種免許Aコース(中型8t限定MT免許を所持されている方)
2. 大型一種免許Bコース(準中型5t限定MT免許を所持されている方)
3. 大型一種免Bコース(普通MT免許を所持されている方)
4. 大型一種免許Dコース(準中型免許を所持されている方)
5. 中型一種免Aコース(準中型5t限定MT免許を所持されている方)
6. 牽引・大型特殊免許セットコース(四輪車免許を所持されている方)
受給対象となる方
(1)雇用保険の一般被保険者
受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者であるもののうち、支給要件期間が3年以上あること、ただし初めて一般教育訓練給付金を受けようとする場合については、支給要件期間が1年以上あれば要件を満たします。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始年月日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上あれば要件を満たします。ただし初めて一般教育訓練給付金を受けようとする場合については、支給要件期間が1年以上あれば要件を満たします。なお一般教育訓練給付金を受給したことにより、失業時の基本手当受給の算定基礎期間に影響することはありません。